≪在留資格≫日本人の配偶者等とは?
こんにちは。行政書士の那須です。
昨日の雨がうそのようにやみ、今日は日中は春らしいポカポカする陽気でした。まん延防止措置の全面解除が通知されたからか、蒲田の駅前は人通りが多い気がした今日この頃。当たり前のようにある日常って大切ですね。。。
今日は在留資格の『日本人の配偶者等』の話。
『日本人の配偶者等』の資格の該当者は大きく分けて3つ。
1つは日本人の配偶者。2つ目は日本人の特別養子。3つ目は日本人の子として生まれた者。
それぞれ規定が異なりますので、本日はその話を少し。
日本人の配偶者とは
日本人の配偶者とは文字通り、日本国籍を有する者の配偶者を言います。
では、配偶者であれば誰でも良いかと言うとそうはいきません。
有効に婚姻関係が継続していないと配偶者とは認められません。民法752条では『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。』とあるように同居の有無が判断基準の1つになってきます。ちなみに本条は強行規定とされています。
ですので、原則として別居状態は『日本人の配偶者等』の資格に該当しません。ただ、単身赴任やこれから配偶者を国内に呼び寄せる場合など、理由が明確であれば資格に該当します。
婚姻していない内縁状態は資格に該当しません。
また、離婚や死別は『日本人の配偶者等』の資格喪失の原因となります。
上記のように要件に該当しているかが『日本人の配偶者等』の資格が取得できるかの分かれ目となります。
余談ですが、要件を満たしていても以下の夫婦は『日本人の配偶者等』の資格取得が難しいです。
・夫婦の年齢差が広がっているいわゆる年の差カップル。
・結婚式をあげていない。
・極端に交際期間が短い、交際中であった時の思い出の写真がほとんどない。
日本人の特別養子とは
特別養子とは民法817条の2を言い、一般養子は不可です。特別養子とは15歳未満(2021年4月に民法改正により6歳未満から年齢を引き上げ)の子が、元の親との身分関係を解消し、家庭裁判にて養親と養子縁組をして成立します。特別養子縁組の段階で15歳未満であれば良いとされ、仮に夫婦が海外在住時にその現地の子と特別養子縁組をし、数年後帰国した場合も申請可能とされています。
日本人の子として生まれた者とは
日本人の子として生まれた者とは実子のことです。日本人の子であれば良いので結婚していない日本人との間に生まれた子も『日本人の配偶者等』の資格を取得することが出来ます。また、日本人の父親が子が出生前に死亡した場合でも可能です。
以上となります。
『日本人の配偶者等』の資格は就労制限などない為、取得すれば国内での行動制限が少ない資格になります。
外国人と結婚したいけど、手続きが分からない。
違う資格で入国したが、この度、結婚することになった!!『日本人の配偶者等』の資格を取得したいのだが。。。
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投稿者プロフィール

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