≪在留資格≫日本人の配偶者等
こんばんは。大田区蒲田の那須行政書士事務所の 那須 です。
日々、花粉とたたかっています。今日は少し雨、明日も雨とのこと、雨が嬉しい今日この頃。
本日は「日本人の配偶者等」の話を少し。。。
日本人の配偶者等とは『日本人と結婚した外国人が日本に住むために必要な在留資格』のことです。
国際結婚(入籍)は自由に出来ます。ですが、結婚したからと言って、その外国人が日本に滞在できるわけではありません。結婚後、日本で生活拠点を持ちたい場合は、該当する在留資格を取得しないといけません!!
通常「日本人の配偶者等』の在留資格は入籍してから申請という流れになります。
入籍は日本で手続きをすれば完了ではありません。結婚するカップルのそれぞれの国で入籍を済ませておく必要があります。つまり、日本人は国内で、外国人は自国でそれぞれ婚姻届けやその他の書類(婚姻要件具備証明書)を提出しておく必要があります。
まとめると・・・
国際結婚は市区町村役場、法務局、大使館(領事館)が窓口になる場合が多いです。
在留資格は出入国在留管理局、大使館(領事館)が窓口です。
また、上記に少し述べました『婚姻要件具備証明書』について少し下記いたします。
『婚姻要件具備証明書』とは「その人が結婚できる要件に該当するか」どうかの証明書です。日本人だと
男子18歳、女子16歳(2022年4月より、男女ともに18歳)ですが、国によって結婚できる年齢は異なる場合があります。年齢制限の事例のように国によって結婚できる要件が異なる場合があるので、国際結婚をするにはその国の要件に該当するか、するならその証明書を発行してもらう必要があることが多いのです。
外国人の配偶者の国に『婚姻要件具備証明書』を提出する場合。
まず、日本人が国内で婚姻要件具備証明書を取得する場合、市区町村役場や法務局で入手できます。ただ、国によっては法務局で発行した証明書のみを受け付けている場合がありますので、ご注意下さい。
また、証明書を取得するのに必要な書類は戸籍謄本、印鑑、身分証明書、配偶者の国籍・氏名・生年月日・性別などの個人情報が必要です。
で、取得した婚姻要件具備証明書を今度は外務省へ持参し、認証を受けます。
また、外務省の認証が終了したら、配偶者の国の大使館(領事館)でさらなる認証が必要な場合もありますので、配偶者の国の制度を事前に把握した方が良いでしょう。
まとめると・・・
法務局(市区町村役場)で婚姻要件具備証明書を取得し、外務省で認証を受け、配偶者の国の大使館(領事館)でも認証を受ける場合があります。
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