≪相続・遺言≫配偶者居住権とは?
こんにちは。行政書士の那須です。
昨日の無料個別相談会も盛況で終えましたーーーー。
ご相談者様のご期待にお応えすることが出来たかな??相談会は引き続き実施していきます。また、相談会に限らず、疑問など御座いましたら、お気軽にお電話など頂ければ幸いです!!
本日は『配偶者居住権』の話を少し。
配偶者居住権とは・・・
配偶者居住権は2020年の法改正時に新設された権利です。従来は配偶者居住権がなかった為、不動産を相続した配偶者が法定相続分の上限に達した場合、他の遺産(預貯金等)の分配の対象外となってました。例えば、遺産が預貯金と不動産(土地・建物)であったとします。預貯金が3,000万、不動産価値が3,000万で相続人が配偶者と子ども1人だとします。法定相続分は配偶者とこどもがそれぞれ1/2ずつですので、配偶者が不動産(3,000万)を相続した場合、預貯金は相続出来ないことになります。不動産を取得した配偶者はそれが住居である場合、住まいには困りませんが、生活費はご自身の年金や預貯金から捻出する必要があります。また、不動産価値が4,000万、預貯金が2,000万だった場合、子どもの法定相続分1,000万が不足しますので、不動産を相続した配偶者は不動産を現金化して1,000万を子どもに渡すなどをしなければなりません。これでは残された配偶者の生活は不安定になってしまいます。
そこで法改正に伴い配偶者は居住権を得たまま、遺産の預貯金等を相続出来ることとなりました。
どういうことかと言うと不動産を所有権と居住権の2つの権利に分けたのです。これにより、配偶者は居住しながら、生活費として遺産(預貯金)を得ることができることになりました。
上記の例えでざっくり説明します不動産価値を居住権価値1,500万、負担付所有権1,500万とし、居住権を配偶者が、負担付所有権を子どもが相続し、3,000万の預貯金を配偶者と子どもで分け合うこととします。そうすると配偶者は住処を奪われず、当面の生活費1,500万を相続することができるのです。
配偶者居住権があると残された配偶者は安心ですね。。。
将来の漠然とした不安がある。将来のことを今のうちに考えておきたい。
そもそも相続が発生した時にどのような手続きをすれば分からない。
そんな時は弊所へご連絡下さい。
お気軽にお問い合わせください。070-8419-1459営業時間 9:00-18:00
※土日祝日・夜間の面談・電話対応も可能です。
投稿者プロフィール

-
はじめまして。行政書士の『那須和彦』と申します。
当事務所は行政手続きを得意としております。VISAや在留許可申請、風営法許可など難易度が高い許認可を積極的に請け負っています。
当事務所は予防法務の専門家として、遺言・相続に関わる書面作成サポート及び、数多くの契約書面の作成業務を行っております。リスクヘッジを念頭に置いた書面作成業務をいたします。
当事務所は法人・個人事業主様の法務パートナーを目指しております。特に店舗開業サポートに力を入れており、新規物件の選定から開業までトータルにサポートいたします。更に事業が安定軌道に乗れるようご依頼人様の第二のバックオフィスとして経営をサポートいたします。
最新の投稿
お知らせ2022.07.11《事業復活支援金》結果のご報告!!
ブログ2022.07.05《ビザ・在留資格》ビザ取得方法は?在留カード交付までの流れを紹介
お知らせ2022.06.30事務所移転のお知らせ
ブログ2022.05.16《ビザ・在留資格》外国人を雇用予定の企業様必見!在留カード確認方法を解説!