《ビザ・在留資格》資格外活動(留学生等)のアルバイトが規定時間を超えてしまったら?!雇用主は罰せられる?!
前回資格外活動許可についてのお話をしました。
(タイトル:《ビザ・在留資格》資格外活動許可とは?申請方法と注意点)
今回は、資格外活動に違反した場合のリスクについてのお話です。
資格外活動(留学生等)は資格外活動許可で定められた就労時間内で働かなければなりません。
このルールに違反した場合は不法就労となります。また雇用する側は罰則を受けます。資格外活動許可のルールについて理解を深めていきましょう!
①アルバイトは週28時間まで!
資格外活動(留学生等)は「資格外活動許可」を申請することで、長期休暇期間を除いて1人につき1週間に28時間までの就労が可能です。規定時間を超えて働かせた場合、または資格外活動許可を有していない留学生を働かせた場合も違法行為となり、「不法就労助長罪」に問われます。
雇用主は、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
※アルバイト先1社につき28時間ではありません。アルバイト先を掛け持ちして働いていた場合は、合計して週28時間以内でなければなりません。雇用する企業側は、他にアルバイトをしていないかどうかも採用時に必ず確認した方が良いでしょう。
②資格外活動許可で禁止されている仕事
資格外活動許可の申請をしていても、風営法が適用される風俗関係の就労は禁止されています。
ゲームセンター、麻雀店やダーツバーなども風営法適用となるため禁止されていますので雇用する企業側も注意が必要です。
③受け入れるときの注意点
資格外活動の外国人をアルバイトで採用を予定している採用担当の方は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を必ず確認してください。【許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く】と記載されています。この記載がない場合、資格外活動として雇用することは出来ません。
また雇入れ・離職時は、ハローワークへ届け出てください。
届け出ない場合、または虚偽の届出をした場合には、30円以下の罰金を科される可能性があります。
④おわりに
在留している外国人は、在留カードにより管理されています。
確認を行たり、大丈夫だろうと安易に考えてしまうと痛い目を見ることになりかねません。日頃からスタッフの労働時間の管理を徹底していきましょう。
また、知らないことを理由として処罰を免れることはができないということを理解して、正しい知識を持ち採用活動をしていきましょう!
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