特定遊興飲食店営業とは
特定遊興飲食店営業とは『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)』の改正により、整備された営業形態を言います。
以下の3つの要件すべて満たす営業形態は特定遊興飲食店営業の許可を取得しなければいけません。
①深夜(午前0時から午前6時まで)に営業をする。
②客に遊興をさせる。
③客に酒類を提供して飲食させる。
遊興とは
遊興とは営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることを言います。
具体的には・・・
●不特定の客にショー、ダンス、演芸などの興行を見せる行為
●不特定の客に歌手がその場で歌う、バンドの生演奏など聴かせる行為
●客にダンスをさせる場所を設け、音楽や照明の演出などを行い、不特定の客にダンスをさせる行為
などが該当します。
遊興に該当しないとされている事例
以下の場合は遊興に該当しないとされています。
●カラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
●ガールズバーやメイドカフェなどで客にショーを見せたり、ゲーム大会に客を参加させたりせずに単に飲食物の提供を行う場合
●ボーリングやビリヤードの設備を設け、不特定多数の客に使用させる行為
●バー等でスポーツ等の映像を単に不特定多数の客に見せる行為
※遊興にあたる行為か不安な場合は、専門家への事前相談をおすすめします。
特定遊興飲食店営業の場所的要件
特定遊興飲食店営業はどこでも営業できるわけではありません。東京都の場合、次の①から③に該当する場所でのみ営業が可能となります。
①商業地域のうち、公安委員会が告示する地域
②近隣商業地域のうち、港区六本木4丁目から同区六本木7丁目までの地域
③東京湾の一部
※上記①から③に加え、保全対象地域が規定距離以下にないことが許可条件となります。
特定遊興飲食店営業の人的要件
以下に該当する場合は許可されません。この人的要件は「申請者個人(営業者)」申請者が法人の場合の「監査役を含む役員全員」「管理者」の全てに適用されます。
※人的要件は風俗営業の許可と同じです。
● 破産者手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの。
●1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。
●暴力団。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
●風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。
※管理者とは
管理者とは各営業所に1人を選任しなければなりません。管理者が欠けた場合は14日以内に新しい管理者を選任し、変更届を提出しなければなりません。管理者は3年に1回、法定講習を受けなければなりません。
上記以外にも様々な人的要件があります。不安な場合は事前に専門家にご相談ください。
特定遊興飲食店営業の構造及び、設備的要件
①客室の床面積は1室の床面積を33㎡以上にしなければなりません。
②客室内部に見通しを妨げる設備(衝立や簡易的な壁など)を設けてはいけません。
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真や広告物、装飾品などの設備を設けてはいけません。
⑤客室の出入口に施錠を設けてはいけません。ただし、営業所外に直接通じる客室の出入口に施錠を設けることはできます。
⑥営業所内の照度は10ルクス以下にしてはいけません。
⑦騒音振動が条例等で定める基準以下になるように構造及び、設備を設けなければなりません。
※東京都内は条例により、午前5時から午前6時までの営業が禁止されています。
特定遊興飲食店営業の許可申請に必要な書類
特定遊興飲食店営業の許可申請に必要な書類は以下になります。ただし、地域や管轄によって書類は違う場合がありますので、事前に必ず管轄の警察署へ確認をしてください。
●特定遊興飲食店営業許可申請書
●営業方法の書面
●飲食店営業許可書の写し(飲食を伴う店舗を営業する場合)
※飲食店の営業許可の申請方法を知りたい方はこちらでご説明いたします。
●営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書、建物謄本など)
●各種図面(平面図、周辺略図、求積図、証明・音響等の設備図など)
●住民票など(申請者が個人の場合)
●定款、登記事項証明書、役員の住民票など(申請者が法人の場合)
●管理者に係る書類(誓約書、住民票、証明写真など)
上記以外にも業種により、提出書類が多少異なりますので、不安な場合は専門家へご相談ください。
特定遊興飲食店営業許可申請をもっと知りたい方
さいごに。。
特定遊興飲食店営業は場所や地域が限定されているうえに、要件等も非常に細かいです。また、客の迷惑行為に関する措置義務、営業者への禁止事項、尊守事項など営業者への法令順守が多岐にわたり求められます。違反した場合、懲役刑、罰金が科せられたり、行政処分の対象にもなります。
特定遊興飲食店営業は許可だけでなく、許可後の営業も慎重にすべき事項が多々ございます。もっと詳しく知りたい方は当事務所へお問い合わせください。
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