協力金の申請が始まりました!!(飲食店等向け)
こんにちは。大田区蒲田の行政書士事務所の那須です。
東京は緊急事態宣言が発令されて初めての金曜日。帰宅の時間帯のせいか、蒲田駅の人通りは平時の平日の夕方のようでした。本日より、協力金の申請が始まりました。今回の申請は2021年3月8日から3月31日までの期間中に都の要請に全面的に協力した飲食店などが対象になります。
協力金等の案内は日々更新され、複雑です。お悩みになられている間に期限が過ぎてしまいます。また、お悩みになられている時間がもったいなくもあります。協力金などの申請は行政書士、税理士、公認会計士、中小企業診断士にご相談ください。もちろん、当事務所でもご相談随時お受けしております。申請代行も行っておりますので、まずはご連絡下さい。
申請受付期間
申請期間:2021年4月30日~5月31日
対象要件
○営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店などを運営する企業・個人事業主
○期間中、都の要請に全面的に協力した企業・個人事業主
○都内に傘下のフランチャイズチェーン(FC)店がある場合、そのFC店にも協力依頼している企業・個人事業主
※今回は飲食店及び、飲食店営業許可、喫茶店営業許可を受けている遊興施設(バーやカラオケ店)が該当となります。
支給額
124万円/店舗(全期間全面的に要請に応じた飲食店等)
84万円/店舗(ほとんどの期間全面的に要請に応じた飲食店等)
申請方法
WEB申請
郵送または都税事務所へ持参
申請書類(個人・中小企業)
協力金申請書
申請する店舗ごとの営業実態を確認できる書類
誓約書
本人確認書類
口座振替依頼書
振込先口座及び、口座名義人が確認できる書類
申請書類(大企業)
申請する法人に関する書類
申請する店舗ごとの営業実態を確認できる書類
最後に。。。
今回の協力金申請に限らず、申請には必要な提出書類が多数あります。書類に不備不足があるとその時点で受け付けてもらえないか、再提出を求められます。また、申請した店が正しく営業しているか(感染防止徹底宣言ステッカーの掲示など)を証明する書類の提出を求められます。店内、店外の写真は必須ですので、お早目の準備をお願いします。
投稿者プロフィール

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はじめまして。行政書士の『那須和彦』と申します。
当事務所は行政手続きを得意としております。VISAや在留許可申請、風営法許可など難易度が高い許認可を積極的に請け負っています。
当事務所は予防法務の専門家として、遺言・相続に関わる書面作成サポート及び、数多くの契約書面の作成業務を行っております。リスクヘッジを念頭に置いた書面作成業務をいたします。
当事務所は法人・個人事業主様の法務パートナーを目指しております。特に店舗開業サポートに力を入れており、新規物件の選定から開業までトータルにサポートいたします。更に事業が安定軌道に乗れるようご依頼人様の第二のバックオフィスとして経営をサポートいたします。
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