緊急事態宣言に伴う協力金について(飲食店向け)
はじめまして。那須行政書士事務所の代表行政書士の那須です。
さて、東京都に緊急事態宣言が発令されて5日目で初めての祝日。東京は街全体が落ち着きつつあるように感じます。本日は雨ということもあってか、都内の交通機関はの乗客はまばらであったような気がします。当事務所がある蒲田駅もいつもの活気はなく、ひっそりしているように感じました。新型コロナウイルスはなかなか手強いですが、当事務所でも新型コロナに打ち勝ち、以前のような活気ある街並みの回復に一助したいと考えております。
今回の緊急事態措置は要請店舗かそうでないかの線引きが難しいと思いましたので、下記致します。該当店舗か否かで給付の対象店舗かどうかも分かれますので、下記いたします。
もっと詳しく教えて欲しい、協力金の申請をお願いしたいなど御座いましたら、当事務所へご連絡ください。
≪休業・時短要請対象飲食店≫
休業要請店舗:お酒を提供している店舗かカラオケを使用している飲食店。
時短要請店舗:休業要請店舗以外で協力要請店舗は20時まで。
通常、お酒を提供している、カラオケを使用している店舗でも期間中、左記いずれも停止すれば20時まで営業は可能となります。
また、20時まで店内飲食使用の営業をし、20時以降、宅配・テイクアウトのみ販売することも可能です。
≪休業・時短要請対象外の飲食店≫
1.宅配・テイクアウトのみ販売している飲食店。※下記注意書きあり。
2.飲食店の営業許可を受けているネットカフェや漫画喫茶店。
3.飲食物販店(スーパー、コンビニ等)
1.の宅配・テイクアウトを販売している飲食店とは『総菜、弁当、和菓子、洋菓子などの持ち帰り専門店』『ケータリングなどのデリバリー専門店』『スーパーやコンビニなどの店内イートインスペース』『飲食スペースのないキッチンカー』などを指します。
2.のネットカフェや漫画喫茶店は宿泊等の利用も見込まれるため、対象外となっています。
3.は生活必需品店舗扱いのため、対象外となります。
≪最後に。。。≫
時短・休業要請店舗の線引き及び、対象店舗の協力金の仕組みは分かりづらい事が多く、また、国(経済産業省)の支援金等もあり、ごちゃごちゃとなることもあるかと思います。まずはご自身の店舗が対象店舗かどうか、対象地域かどうかなどお調べ頂くことが良いのかなと思います。
最後の最後に。。。通常、お酒を出している飲食店(居酒屋など)がお酒の提供を停止して営業している場合、店舗の目立つ場所にお酒の提供を中止していることが分かる張り紙などをしてください。後日、協力金の申請時に『張り紙を掲示している写真』の提出を予定されているそうです。
投稿者プロフィール

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はじめまして。行政書士の『那須和彦』と申します。
当事務所は行政手続きを得意としております。VISAや在留許可申請、風営法許可など難易度が高い許認可を積極的に請け負っています。
当事務所は予防法務の専門家として、遺言・相続に関わる書面作成サポート及び、数多くの契約書面の作成業務を行っております。リスクヘッジを念頭に置いた書面作成業務をいたします。
当事務所は法人・個人事業主様の法務パートナーを目指しております。特に店舗開業サポートに力を入れており、新規物件の選定から開業までトータルにサポートいたします。更に事業が安定軌道に乗れるようご依頼人様の第二のバックオフィスとして経営をサポートいたします。
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