緊急事態宣言に伴う協力金のお知らせ(飲食店向け)
はじめまして。那須行政書士事務所の代表行政書士の那須です。
先日、新型コロナウイルス感染防止のために、東京都産業労働局より、協力金の概要が発表されました。今回の緊急事態宣言等はさまざまな業種に時短または休業要請が出ております。また、まん延防止等重点措置から緊急事態措置へと移行しているため、要件などがわかりづらい部分があります。そこで、どんな飲食店がどの対象になるのか、対象になる場合、協力金はどれぐらい出るのかを記載いたします。
ご自身が営業されている店舗がどれに該当するか不明な方は遠慮くなく、当事務所へご連絡ください。また、東京都産業労働局からの概要はこちらをご参照ください。
以下概略。
今回の支給はまん延防止等重点措置地域内にある店舗かそうでないかの店舗で要件、支給額が変わります。その為、まん延防止対象地域を①、対象外地域を②と表記いたします。
≪対象期間≫ ①②とも共通
まん延防止等重点措置期間(2021年4月12日~4月24日)
緊急事態措置期間(2021年4月25日~5月11日)
≪支給額①≫ ①のみ適用
中小企業等((4万円/日~10万円/日)×要請に応じた日数)
大企業(~20万円まで/日×要請に応じた日数)
≪支給額②≫ ②のみ適用
中小企業等(まん延防止期間は一律4万円/日×要請に応じた日数)
大企業(まん延防止期間は一律4万円/日×要請に応じた日数)
※緊急事態措置期間は中小企業、大企業共に支給額①と同様となります。
≪支給対象要件≫ ①②とも共通
⒈全期間、時間短縮、休業等の要請に協力しているか。
⒉感染防止徹底宣言ステッカーを店舗にて掲示しているか。
⒊コロナ対策リーダーを選任し、登録しているか。(対策リーダーは事前に研修を受講する必要があります。)
⒋(大企業のみ)傘下のフランチャイズチェーン店舗へ協力の依頼を行っているか。
≪支給対象要件の⒈の詳細≫ ①のみ適用
まん延防止期間:20:00まで営業(お酒の提供は19:00で終了)
緊急事態措置期間:お酒の提供かカラオケを使用する店舗は休業(左記以外は20:00で営業終了)
≪支給対象要件の⒈の詳細≫ ②のみ適用
まん延防止期間:21:00まで営業(お酒の提供は20:00で終了)
緊急事態措置期間:①と同様となります。
≪申請方法及び、申請受付≫
後日、東京都より、発表があります。
最後に
現在、協力金の申請に関し、都庁への問い合わせ及び、申請などが膨大にあるそうです。申請から許可が下り、実際に入金がなされるまで数カ月掛かることもあるようです。また、提出した申請書類に不備があると残念ながら受け付けて頂けない場合も御座います。
給付金の申請をしたいけど、申請方法が分からない。対象店舗かどうか分からないから相談したい。どんなことでも結構です。出来うる限り、丁寧にアドバイスを致しますので、おひとりでお悩みにならず、まずは当事務所へご連絡ください。
投稿者プロフィール

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はじめまして。行政書士の『那須和彦』と申します。
当事務所は行政手続きを得意としております。VISAや在留許可申請、風営法許可など難易度が高い許認可を積極的に請け負っています。
当事務所は予防法務の専門家として、遺言・相続に関わる書面作成サポート及び、数多くの契約書面の作成業務を行っております。リスクヘッジを念頭に置いた書面作成業務をいたします。
当事務所は法人・個人事業主様の法務パートナーを目指しております。特に店舗開業サポートに力を入れており、新規物件の選定から開業までトータルにサポートいたします。更に事業が安定軌道に乗れるようご依頼人様の第二のバックオフィスとして経営をサポートいたします。
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