営業の分類
自動車関係営業は調理業、製造業の2類型になります。
※自動車関係営業許可とはいわゆるキッチンカーの営業に関する許可になります。
※一般営業許可、臨時営業等は自動車関係営業に含まれません。
調理業の分類
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業
製造業の分類
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、食料品等販売業
営業許可の手続き
※申請先は営業等の要件により、所管の保健所になります。
事前相談:施設の設計図等持参の上、所定の保健所へ事前相談。
申請書類提出:個人と法人では提出書類が違う為、注意してください。
施設検査の打ち合わせ:検査前に保健所の担当者と打ち合わせ、検査日の予約を致します。
施設完成の確認検査:営業者立ち合いのもと、保健所担当者による施設検査を行います。
許可書の交付:確認検査で基準に達した場合のみ許可書が交付されます。
営業の開始:食品衛生責任者の設置は必須になります。
※確認検査には営業分類に関わらず、共通の基準がございます。同時に営業分類ごとの特定基準がございます。
※確認検査で基準に満たない場合、再検査となります。
営業許可後の各種手続き(変更・更新)
営業許可後の各種手続きはこちらをご参照ください。
ご不明な方、もっと詳しくお知りになりたい方
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