風俗営業の許可とは
ここでいう風俗営業の許可とは『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)』の第2条第1項の1号営業~5号営業を指します。営業区分、内容は以下になります。
営業区分 | 内容及び営業形態 | 実際の店舗の例 |
第1号営業 | 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | クラブ、キャバクラ、料亭など |
第2号営業 | 照度10ルクス以下の低照度飲食店 | バー、喫茶店など |
第3号営業 | 広さ5㎡以下で他から見通すことが困難な区画席飲食店 | バー、喫茶店など |
第4号営業 | 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | マージャン店、パチンコ店など |
第5号営業 | 客に遊戯させる営業 | ゲームセンターなど |
風俗営業許可に関する人的要件
風俗営業を開始するにあたって、以下に該当する方は許可されません。この人的要件は「申請者個人(営業者)」申請者が法人の場合の「監査役を含む役員全員」「管理者」の全てに適用されます。
● 破産者手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの。
●1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。
●暴力団。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
●風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。
※管理者とは
管理者とは各営業所に1人を選任しなければなりません。管理者が欠けた場合は14日以内に新しい管理者を選任し、変更届を提出しなければなりません。管理者は3年に1回、法定講習を受けなければなりません。
上記以外にも様々な人的要件があります。不安な場合は事前に専門家にご相談ください。
風俗営業許可に関する場所的要件
風適法の定める1号から5号までの店舗を運営する場合、場所的制限が設けられています。
●都市計画法に定める住居系の用途地域では営業できません。
●近隣商業地域、商業地域、その他の地域でも保全対象施設(学校、図書館、病院等)がある場合、対象施設との距離により、営業できない場合があります。
●上記の保全対象施設があっても特定地域では距離の制限はなく営業ができます。特定地域とは銀座、新橋、歌舞伎町、道玄坂の一部の地域になります。
※場所的要件は非常に大切ですので、営業所がどの用途になるのかを事前に必ず把握しておいてください。また、保全対象施設は実際に現地にて調べた方が確実です。
※賃貸物件等の場合、場所的要件が満たしていても建物用途が不適切である場合がありますので、こちらも事前の調査をおすすめいたします。
風俗営業許可に関する構造及び、設備的要件
風俗営業を営む場合、それぞれに店内構造及び、設備面での適用要件があります。一部を下記致します。
≪1号営業の構造及び、設備的要件≫
①客室の床面積は和室の場合、1室9.5㎡以上必要。和室以外の場合は1室16.5㎡以上としなければなりません。ただし、客室が1室だけの営業の場合は上記基準を満たさなくても大丈夫です。
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないようにする必要があります。
③客室内部に見通しを妨げる設備(衝立や簡易的な壁など)を設けてはいけません。
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真や広告物、装飾品などの設備を設けてはいけません。
⑤客室の出入口に施錠を設けてはいけません。ただし、営業所外に直接通じる客室の出入口に施錠を設けることはできます。
⑥営業所内の照度は5ルクス以下にしてはいけません。
⑦騒音振動が条例等で定める基準以下になるように構造及び、設備を設けなければなりません。
≪2号営業の構造及び、設備的要件≫
●客室の床面積は1室5㎡以上としなければなりません。
●1号営業に記載のある②~⑤及び⑦は同じなので割愛します。
●営業所内の照度は5ルクス以上、10ルクス以下となります。
≪3号営業の構造及び、設備的要件≫
●1号営業に記載のある②④⑤⑦は同じなので割愛します。
●営業所内の照度は10ルクス以下となってはいけません。
≪4号営業の構造及び、設備的要件≫
●1号営業に記載のある③④⑤⑦は同じなので割愛します。
●営業所内の照度は10ルクス以下となってはいけません。
●パチンコ店の場合、営業の用に供する遊技機以外の遊技の設備を設けてはいけません。
●パチンコ店の場合、営業所内の客や見やすい場所に商品を提供する設備を設けないといけません。
≪5号営業の構造及び、設備的要件≫
●1号営業に記載のある③⑤⑦は同じなので割愛します。
●善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾などは設けてはいけません。
●営業所内の照度は10ルクス以下となってはいけません。
●遊技料金として紙幣を挿入できる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けてはいけません。
※1号から5号まで細かい基準が設けてあります。判断に迷うことも多いと思います。まずは専門家にご相談頂くことが効率的だと思います。
風俗営業許可申請に必要な書類
風俗営業許可申請に必要な書類は以下になります。ただし、地域や管轄によって書類は違う場合がありますので、事前に必ず管轄の警察署へ確認をしてください。
●許可申請書
●営業方法の書面
●飲食店営業許可書の写し(飲食を伴う店舗を営業する場合)
※飲食店の営業許可の申請方法を知りたい方はこちらでご説明いたします。
●営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書、建物謄本など)
●各種図面(平面図、周辺略図、求積図、証明・音響等の設備図など)
●住民票など(申請者が個人の場合)
●定款、登記事項証明書、役員の住民票など(申請者が法人の場合)
●管理者に係る書類(誓約書、住民票、証明写真など)
●遊技機に係る検定通知書の写し及び、保証書など(パチンコ店の場合)
上記以外にも業種により、提出書類が多少異なりますので、不安な場合は専門家へご相談ください。
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