HACCPの制度について
こんにちは。大田区蒲田の那須行政書士事務所です。
本日はお知らせとご案内です。
6月1日より、食品等を取り扱う事業者様に原則HACCPが導入されます。
これは従来の各事業者に任せていた衛生管理を国際基準に沿った衛生管理へと変更するものです。
制度趣旨としては食中毒等の発生の未然防止と発生した場合の追跡を容易にし、事後対応を迅速に解決するものです。その為、各作業工程(仕入れから販売まで)での管理・記録と計画書の作成が義務付けられます。
※従来は食中毒が発生した後の対応となり、各工程での管理が難しい為、どこに原因があったのかを把握出来しずらい状況にありました。
当事務所でも飲食店の事業者様のお手伝いを積極的にさせて頂きます。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
私が所属する日本行政書士会からの案内はこちらに添付いたします。
お気軽にお問い合わせください。070-8419-1459営業時間 9:00-18:00
※土日祝日・夜間の面談・電話対応も可能です。
投稿者プロフィール

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はじめまして。行政書士の『那須和彦』と申します。
当事務所は行政手続きを得意としております。VISAや在留許可申請、風営法許可など難易度が高い許認可を積極的に請け負っています。
当事務所は予防法務の専門家として、遺言・相続に関わる書面作成サポート及び、数多くの契約書面の作成業務を行っております。リスクヘッジを念頭に置いた書面作成業務をいたします。
当事務所は法人・個人事業主様の法務パートナーを目指しております。特に店舗開業サポートに力を入れており、新規物件の選定から開業までトータルにサポートいたします。更に事業が安定軌道に乗れるようご依頼人様の第二のバックオフィスとして経営をサポートいたします。
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